2020-05-21 第201回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第6号
また、解雇については、裁判実務では事業者にも一定の立証の負担があり、現状においても一定程度労働者側の立証負担が軽減されていると理解しています。 こうしたことから、改正法案に直接立証責任の転換について規定することは見送ったものの、消費者庁において裁判例を整理するなどの取組を行い、その周知を通じて通報者の負担が軽減されるよう努めてまいりたいと考えております。
また、解雇については、裁判実務では事業者にも一定の立証の負担があり、現状においても一定程度労働者側の立証負担が軽減されていると理解しています。 こうしたことから、改正法案に直接立証責任の転換について規定することは見送ったものの、消費者庁において裁判例を整理するなどの取組を行い、その周知を通じて通報者の負担が軽減されるよう努めてまいりたいと考えております。
また、解雇については、裁判実務では事業者にも一定の立証の負担があり、現状においても一定程度労働者側の立証負担が軽減されていると理解しております。 こうしたことから、改正法案に直接立証責任の緩和又は転換について規定することは見送ったものの、消費者庁において裁判例を整理するなど取組を行い、その周知を通じて通報者の負担が軽減されるよう努めてまいります。